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2024/02/12 月曜日 | 詐欺

訪問販売に対するクーリングオフの手続きと対策

2024年2月12日

・高額なサプリメントを購入させられるなど、認知症患者を狙った悪質な訪問販売が増加している。昨年5月には、認知症患者をターゲットにし、ガスや電気の契約をさせた新電力会社3社に特定商取引法違反で業務停止命令が下された。

・以前は主に布団や着物が販売されていたが、最近では浄水器や健康食品から、家屋の大規模なリフォームまでを含む訪問販売が増えている。

・相談事例として、ソーラーパネルの設置を提案され、費用を振り込んだが工事が始まらず、ケアマネが詐欺を発覚。認知症の場合、本人が契約したものでも契約は無効だが、成年後見人がいる場合は契約が無効となる。

・認知症診断後は成年後見制度の検討が重要。また、一定期間内であればクーリングオフ制度を活用できる。訪問販売の契約書受け取りから8日以内なら解除可能。

・契約書が不備または未受け取りの場合もクーリングオフが認められる。通知書で契約解除の意思を伝え、写真を撮り、通知の記録を残すことが重要。

・クーリングオフに関する詳細や消費者トラブル解決策は消費者ホットライン「188」で相談可能。期間を過ぎても諦めず相談をお勧めする。

・悪質な訪問販売を寄せ付けないために、銀行やクレジットカードの管理は家族が行い、ケアマネにも見回りを頼む。自宅に不要な物がないか定期的に確認し、訪問販売お断りシールを利用することも効果的。録画機能のあるインターホンの導入も検討する。

 

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