介護業界の様々な情報をまとめたデータベース

2020/02/19 水曜日 | つぶやき

認知症と「管理責任者」

心神喪失者の行為は罰しない。(刑法第39条1項)
心神耗弱者の行為はその刑を減軽する。(刑法第39条2項)

認知症の方が起こした刑事事件に関しては、このどちらかに。

民事裁判に関しては、「管理責任者」に訴訟を起こすのかどうか。
JR東海共和駅・認知症患者列車事故事件の判例と繋がってくる。

PAGE TOP