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2019/09/12 木曜日 | 不正請求,指定取消・行政処分,訴訟・判決

不正請求・判例・指定取消:熊本県宇城市 医療法人社団 介護老人保健施設 不正請求額約3億4千万円の返還

2019年9月12日(不正請求・判例・指定取消)

・医療法人社団
・介護老人保健施設
・ホームヘルパーステーション
・居宅介護支援事業所
・熊本県宇城市

・熊本県、熊本市、氷川町など6市町が本田会と代表者に計約3億4千万円の返還を求めた訴訟
・2019年9月11日、熊本地裁(佐藤道恵裁判長)は、不正請求を認め、全額の支払いを命じる判決
・佐藤裁判長「不正な行為によって報酬を受け取ったと認められる」

・2005年1月から2007年2月
・運営する介護老人保健施設などで、定員超過分の報酬を減額請求しなかったり、サービス提供を偽ったりするなどして介護報酬を不正受給

・宇城市「主張が認められた妥当な判決」
・宇城市は約2億9千万円の返還が認められる

・法人「主張が認められず残念。判決文を確認し、控訴するかどうか決める」

・2011年8月31日、熊本県は介護保険法に基づき、本田会が運営する事業所の許可や指定を取り消し
・法人は、処分の取り消しを求めて熊本地裁に提訴
・2016年11月、最高裁で熊本県の処分の適法性が確定

介護老人保健施設 → 介護老人保健施設 松幸(社会福祉法人 創友会)
(事業譲渡)

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