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2019/03/27 水曜日 | 不正請求,指定取消・行政処分

不正請求・指定取消:兵庫県尼崎市 株式会社 通所介護 訪問介護 不正受給額 約3,050万円

2019年3月27日(不正請求・指定取消)

・株式会社

・2019年3月22日、兵庫県尼崎市は介護事業2事業所の指定取消し処分

・不正受給額 約3,050万円
・尼崎市は加算額を加えた約3,650万円の返還を求める

・通所介護
・兵庫県尼崎市
・2016年10月にデイサービス事業の指定を受ける際、常勤の生活相談員として勤務する予定のない者を、常勤の生活相談員として記載。
・人員基準を満たしていると虚偽の申請を行い、不正に指定を受けた。
・運営規定の変更届において、常勤の生活相談員ではない非常勤職員を常勤と記載し、虚偽の届出を行った。
・2019年3月までの約2年半、介護給付費を不正受給

・訪問介護
・兵庫県尼崎市
・2017年1月の新規指定申請時に、常勤の生活相談員として勤務できる者がいないにもかかわらず、常勤の生活相談員を配置しているとして記載。
・人員基準を満たしていると虚偽の申請を行い、不正に指定を受けた。

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