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2022/08/30 火曜日 | 不正請求,指定取消・行政処分

不正・行政処分:横浜市 障害福祉サービス事業所(スマイル工房上大岡, 関内)の指定取り消しへ

2022年8月25日 行政処分 (指定取消)

横浜市は、必要な人員配置をせず給付金を不正受給していたなどとして、市内2つの障害福祉サービス事業所の指定を取り消すと発表。 9月1日付けで指定取り消し処分となるのは、埼玉県の合同会社MAHが運営する、横浜市港南区のスマイル工房上大岡と中区のスマイル工房関内。 横浜市によると2つの施設は、本来、常勤で配置する必要のあるサービス管理責任者について市外にある施設の責任者の名義を使って申請していた。 市が1月に監査を行った結果、これらの不正受給が発覚した。 市は、不正請求額などおよそ1200万円の返還を求めるとともに、指定取り消し後の利用者の通所先について事業者が適切な措置をとるよう指導するとしている。

テレビ神奈川


横浜市記者発表資料
指定障害福祉サービス事業所の指定の取消しについて
横浜市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。
以下「法」といいます。)に基づく監査を実施した結果、就労継続支援A型事業に関する不正請求等
の事実を確認したため、次のとおり行政処分を行い、通知しましたのでお知らせします。
1 処分対象の事業者(法人)
(1) 事業者の名称 合同会社MAH
(2) 事業者の所在地 埼玉県さいたま市南区南浦和二丁目 39 番 16 号 第五大雄ビル6B
(3) 事業者代表者 代表社員 石塚 功佑
2 処分対象の事業所
(1) スマイル工房上大岡
ア 事業内容 就労継続支援A型
イ 利用定員 20 名
ウ 所在地 横浜市港南区上大岡西二丁目 11 番 14 号 桜ビル 101
エ 指定年月日 平成 29 年 11 月1日
(2) スマイル工房関内
ア 事業内容 就労継続支援A型
イ 利用定員 20 名
ウ 所在地 横浜市中区尾上町3丁目 39 番地 尾上町ビル6階
エ 指定年月日 平成 29 年6月1日
3 処分内容
(1) スマイル工房上大岡
ア 処分内容
法第 50 条第1項第3号、第4号、第5号、第8号及び第 10 号に基づく指定の取消し
イ 処分年月日
令和4年9月1日
(2) スマイル工房関内
ア 処分内容
法第 50 条第1項第4号、第5号、第8号及び第 10 号に基づく指定の取消し
イ 処分年月日
令和4年9月1日
4 処分理由
(1) スマイル工房上大岡
ア 平成 29 年 11 月 1 日指定申請において、他の事業所で勤務しているサービス管理責任者の名
義を使用して申請していました。また、指定申請書類のうち、サービス管理責任者の経歴書に
記載された職歴が事実と異なっていました。
イ 平成 29 年 11 月 1 日から 12 月 10 日までの間及び令和3年5月の間、サービス管理責任者を
配置していませんでした。また、人員配置基準上、常勤で勤務する必要のある従業者を配置し
ていませんでした。
ウ 施設外就労加算の算定要件を満たしていないにも関わらず、不正に請求し受給していました。
裏面あり
令和4 年 8 月 2 5 日
健康福祉 局 障 害 施策推進課
健康福祉局障害施設サービス課
横浜市記者発表資料
エ サービス管理責任者ではない者が個別支援計画書を作成していました。また、生産活動に係
る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に
支払う賃金の総額以上となっておらず、過去勧告したものの、是正されていませんでした。
オ 平成 29 年 12 月 10 日付で、実際には勤務していないサービス管理責任者の名前を記載して変
更届を提出していました。
(2) スマイル工房関内
ア 平成 29 年6月 1 日指定申請において、他の事業所で勤務しているサービス管理責任者の名義
を使用して申請していました。
イ 指定時から、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額
に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となっておらず、過去勧告したものの、是
正されていませんでした。
ウ 指定申請書類のうち、サービス管理責任者の実務経験証明書を本人に無断で作成したうえ、
本人のものでない印を使用して管理者誓約書に押印し、提出していました。
5 返還を求める額(現時点で把握している額)
12,148,701 円(内訳は以下のとおり)
不正請求額に関して、スマイル工房上大岡に対し返還を求める金額は以下のとおりです。なお、
訓練等給付費の不正請求額(処分理由(1)イ、ウ、エ)に対し、法第8条第2項の規定に該当するも
のについては、以下の金額に 100 分の 40 を乗じて得た額を加算して返還を求めます。
【内訳】
返還額
不正請求額 40%を乗じた加算額 合計
スマイル工房上大岡 8,677,701 円 3,471,000 円 12,148,701 円
※ スマイル工房関内については、要件を満たしていないものについて、誤った請求があったことが
確認できたため、717,572 円の返還を受けます。
6 利用者について
サービス提供が終了する場合、事業者は利用者に対し、適当な他の事業所を紹介する等の責務が
あります。このため、指定取消し後の通所先について、事業者側が適切な措置を講じるよう、指導
をしています。
また、利用者への支援が途切れないよう、調整しています。なお、関係自治体へも情報提供を行
っており、利用されていた方への支援が途切れないよう対応しています。
お問合せ先
(指定取消し処分に関すること)
健康福祉局障害施策推進課長 佐渡 美佐子 Tel 045-671-3569
(事業所の監査・指導に関すること)
健康福祉局障害施設サービス課長 高橋 昌広 Tel 045-671-2377
【参考】関係法令(抜粋)
■障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年 11 月 7 日法律第 123 号)
(不正利得の徴収)
第8条 2 市町村等は、第 29 条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等(略)が、偽りその他不正の行為により
介護給付費(略)の支給を受けたときは、当該事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる
額に 100 分の 40 を乗じて得た額を支払わせることができる。
(指定の取消し等)
第 50 条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第 29
条第 1 項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
3 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第 43
条第1項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
4 指定障害福祉サービス事業者が、第 43 条第2項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運
営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
5 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
8 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第 29 条第1項の指定を受けたとき。
10 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をし
たとき。

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