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2019/12/25 水曜日 | 不正請求,判例

指定取消・判例:佐賀県杵島郡大町町 グループホーム 最高裁第2小法廷 運営会社の上告を棄却 杵藤地区広域市町村圏組合

2019年12月24日(指定取消・判例)

・グループホーム
・佐賀県杵島郡大町町
・有限会社(福岡市)

・運営会社(福岡市)が、杵藤地区広域市町村圏組合などに対し、介護事業者の指定取り消し処分の差し止めなどを求めた訴訟

・2019年12月13日付、最高裁第2小法廷は、処分差し止めを認めなかった二審福岡高裁判決を支持し、運営会社の上告を棄却

・上告棄却を受け、杵藤地区広域市町村圏組合「指定取り消し処分が確定した」認識

・2013年、杵藤地区広域市町村圏組合はグループホームを指定取消し処分、および、介護給付費約2,400万円の返還命令処分
・入所者を医療機関に受診させずに放置し虐待したため

・二審福岡高裁判決では、返還命令のうち約1,830万円超の部分を取り消したが、運営会社の訴えを退けた

・2018年3月、運営会社は佐賀地裁に別の訴訟を起こす
・杵藤地区広域市町村圏組合が指定更新申請を不受理したことは違法、という訴訟

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