2022年6月30日 行政処分(指定の取消)
・就労支援の給付金を不正に請求
・福岡県久留米市の施設
・福岡県久留米市は2022年5月26日 指定を6月30日付で取り消す行政処分を発表
・障害福祉サービス事業所『スマイルワークス久留米』
・利用者への就労支援を行っていないにもかかわらず、給付金を不正に請求して受け取っていた
・ 久留米市は不正請求分に加算金4割を加えた金額の返還を求める方針
(久留米市役所HPより)
1 処分対象事業者
(1) 法人名 一般社団法人スマイルワークス
(2) 代表者 代表理事 堀下 剛史
(3) 所在地 福岡県福岡市南区大楠1丁目13‐22 1階
2 処分対象事業所
(1) 事業所名称 スマイルワークス久留米
(2) 所在地 福岡県久留米市中央町4番地
(3) サービスの種類 就労継続支援A型
3 行政処分の内容及び期間
(1) 指定の取消し
(2) 指定取消年月日 令和4年6月30 日
(3)令和元年11月から令和3年9月までの間、支援すべき在宅就労及び施設外就労の利用者に対し支援を行わず、支援したとする虚偽の日誌を作成し、不正に訓練等給付費を請求し、受領した。