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2022/05/10 火曜日 | 不正請求,指定取消・行政処分

不正・指定取消:大阪府茨木市玉櫛 給付金不正受給  行政処分(指定取消)

2022年5月31日 行政処分(指定の取消)

1 処分対象事業者
(1) 法人名 合同会社みきケアサポート
(2) 代表者 代表社員 切山 美樹
(3) 所在地 大阪府茨木市山手台一丁目 15 番 10 号

2 処分対象事業所
(1) 事業所名称 みきケア介護センター
(2) 所在地 茨木市玉櫛二丁目 27-8-105 号

3 行政処分の内容及び期間
(1) 処分の内容 訪問介護、訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、
居宅介護、重度訪問介護、同行援護の指定の取消し
(2) 指定取消年月日 令和4年5月 31 日

4 行政処分を行う理由
(1) 訪問介護
ア 不正請求
・令和元年6月から令和2年2月までの期間において、要介護の利用者1名につい
て、訪問介護員の資格がない従業者がサービス提供を行い、サービス提供を行っ
ていないサービス提供責任者の名前をサービス実施記録に記載し、介護報酬を不
正に請求し受領した。
・要介護の利用者1名について、要支援から要介護に区分変更になった際に訪問介
護計画を作成していなかったにもかかわらず、提供したサービスについて、令和
2年9月の介護報酬を不正に請求し受領した。
・要支援の利用者1名について、サービス提供責任者でない者が訪問介護計画を作
成し、提供したサービスについて、令和2年7月から令和2年9月まで第1号事
業支給費を不正に請求し受領した。
イ 虚偽の答弁
・元従業者による日中のサービス実施記録が存在するにもかかわらず、法人代表者
が、元従業者は就労継続支援B型事業所に勤務しているため、9時から 17 時以外
の時間のみヘルパー業務を行ったことがあるという旨の虚偽の答弁をした。
(2) 訪問介護相当サービス
ア 不正請求
・要支援の利用者1名について、サービス提供責任者でない者が訪問介護計画を作
成し、提供したサービスについて、令和2年7月から令和2年9月まで第1号事業
支給費を不正に請求し受領した。
イ 介護保険法に違反
・第1号事業(訪問介護相当サービス)と一体的に運営する介護保険法上の訪問介
護において、介護給付費の請求に関する不正及び虚偽の答弁が行われた。
(3) 訪問型サービスA
ア 介護保険法に違反
・第1号事業(訪問型サービスA)と一体的に運営する介護保険法上の訪問介護に
おいて、介護給付費の請求に関する不正及び虚偽の答弁が行われた。
(4) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護
ア 介護保険法に違反
・居宅介護・重度訪問介護・同行援護と一体的に運営する介護保険法上の訪問介護
において、介護給付費の請求に関する不正及び虚偽の答弁が行われた。

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