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2022/01/07 金曜日 | 不正請求,指定取消・行政処分

不正請求・指定取消:宮城県仙台市泉区 訪問介護事業所 障害福祉サービス 旅行時の介護提供を利用者宅で提供として不正受給




2022年1月7日(不正請求・指定取消)

・訪問介護事業所
・宮城県仙台市泉区長命ケ丘

・仙台市は、2022年2月28日付けで、障害福祉サービス事業所指定を取り消す行政処分

・2020年度、利用者2人に対し、計3回の1泊旅行をした際、本来なら居宅外サービスのため請求できない介護給付費を、利用者宅で提供したと虚偽申請し、介護給付費を不正に受給

・提供記録のない同行援護サービス1回分の給付費も不正請求

・代表自らが虚偽の記録作成を行うとともに、従業員にも虚偽の記録を指示

・不正受給額は計70,065円

・仙台市は加算金を合わせた98,091円の返還を求める

・この法人は系列の共同生活援助事業所でも計670万円の不正受給を行ったとして、仙台市は2019年6月に返還を求め、改善を勧告




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