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2018/08/09 木曜日 | 不正請求,指定取消・行政処分

不正請求・指定取消:福岡県北九州市小倉南区 社会福祉法人 9施設の事業者取消し 不正請求3,119件 1億5,936万4,861円

2018年8月9日(不正請求・指定取消)

・社会福祉法人
・福岡県北九州市小倉南区

・2018年10月1日、運営する9施設の事業者取消し
・約1億6,000万円の給付金を不正受給したため
・生活介護支援センター2ヵ所、就労支援センター3ヵ所、グループホーム1ヵ所、放課後等デイサービス3ヵ所の計9事業所(うち休止中1施設)を処分

・相談支援センターは利用者支援のため除外

・2015年4月~2017年8月まで間で、3,119件の不正請求
・不正請求の総額は1億5,936万4,861円
・児童クラブ(休止中)を除く8事業所で、管理責任者が常勤していないにもかかわらず、減額せずに給付金を受給
・給食業者の弁当を利用者に提供しているにもかかわらず、食事提供体制加算分を受給
・送迎記録を保管していないにもかかわらず、送迎加算を受給

・8事業所は、北九州市の監査の際、虚偽の送迎記録や出勤簿を作成し、提示するなどの虚偽報告や、従業員が虚偽の答弁を行う
・2事業所では、指定申請時から、管理者兼サービス管理責任者として勤務する予定がなかったにもかかわらず、勤務しているかのように装い、不正に指定を受けていた

・北九州市は40%の加算額を含めた約2億2,311万805円の返還を求める方針
・刑事告訴を視野に入れ福岡県警に相談

・理事長「意図的な不正でなく、給付費支給の制度に対する認識不足だった。処分は真摯に受け止める」

・2018年10月1日付け、法人の施設は、社会福祉法人 天満会(福岡県飯塚市)が引き継ぎ
・利用者約80人は引き続き施設を利用できる

・【処分対象事業所】
・生活介護支援センター
・福岡県北九州市小倉南区

・生活介護支援センター
・福岡県北九州市小倉南区

・就労支援センター(就労継続支援A型)
・福岡県北九州市小倉南区

・就労支援センター(就労継続支援B型)
・福岡県北九州市小倉南区

・就労支援センター(短期入所)
・福岡県北九州市小倉南区

・グループホーム(共同生活援助)
・福岡県北九州市小倉南区

・児童クラブ(放課後等デイサービス)
・福岡県北九州市小倉南区

・児童クラブ(放課後等デイサービス)
・福岡県北九州市小倉南区

・児童クラブ【休止中】(放課後等デイサービス)
・福岡県北九州市小倉南区

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