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2022/06/27 月曜日 | 指定取消・行政処分

不正請求・行政処分:9000万円超を“不正受給” 障がい者施設に行政処分

2022年6月24日 行政処分 (指定の取消)

山形県酒田市の「託人會」(たくじんかい)が、運営する山形県酒田市と三川町にある4つの障がい者施設について9000万円を超える給付金を不正に受け取ったとして行政処分をうけた。

テレビュー山形

・行政処分を受けたのは山形県酒田市の「託人會」(たくじんかい)が運営する、山形県酒田市と三川町にある以下4つの障がい者施設。

・・福祉施設ひょっこり島(就労移行支援 就労継続支援B型)東田川郡三川町大字猪子字大堰端338番15号
・・福祉施設ひょっこり島(みかわベース)(生活介護)酒田市南新町一丁目3番33号
・・福祉施設そら(児童発達支援 放課後等デイサービス)酒田市北千日町18番28号
・・福祉施設ひょっこり島(児童発達支援 放課後等デイサービス)酒田市南新町一丁目9番2号

・2018年から実際にはいない常勤の職業指導員や生活支援員などを市や町に給付金を請求する際に在籍しているとし、不正に給付金を受け取っていた。
・不正受給額は合わせて9000万円以上にのぼる。県はきょう付で行政処分を行い、
・山形県は、2つの障がい者施設を「指定の取り消し」に、2つの障がい児施設で6か月間、新規利用者の受け入れ停止とした。

・託人會は規定により上乗せされる自治体からの加算金を含め1億2600万円を超える返還を求められている。

・託人會の代理人は、「社長が各事業所と意思疎通ができていなく、適切な人員配置がなされていなかった。社長は返済の意思がある」とコメントしている。

 

山形県HPから

障害福祉サービス事業者に対する行政処分について
障害福祉サービス事業者に対して、障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 事業者の概要
法人名 株式会社 託人會(たくじんかい)
所在地 酒田市相生町一丁目6番11号
代表者 代表取締役 和嶋武美(わじま たけみ)

処分対象事業所名等
福祉施設ひょっこり島
就労移行支援 就労継続支援B型
東田川郡三川町大字猪子字大堰端338番15号

福祉施設ひょっこり島(みかわベース)
生活介護
酒田市南新町一丁目3番33号

福祉施設そら
児童発達支援 放課後等デイサービス
酒田市北千日町18番28号

福祉施設ひょっこり島
児童発達支援 放課後等デイサービス
酒田市南新町一丁目9番2号

2 処分の概要
(1)福祉施設ひょっこり島
① 不正請求額 10,636,180円(平成30年4月~令和2年6月分)
② 処分の内容 指定の取消し(効力発生日:令和4年8月1日)
③ 処分の理由
ア 別の事業所でサービスの提供を行ったにも関わらず、給付費を請求
イ 個別支援計画の作成が適切に行われていないにも関わらず、給付費を減算せ ずに請求
ウ 常勤の職業指導員又は生活支援員がいないにも関わらず、給付費を減算せずに請求
エ 外食による食事を食事提供体制加算の算定対象として、給付費を請求
オ 利用者と利用契約を締結せずにサービス提供を行い、給付費を請求

(2)福祉施設ひょっこり島(みかわベース)
① 不正請求額 15,268,160円(平成30年4月~令和2年6月分)
② 処分の内容 指定の取消し(効力発生日:令和4年8月1日)
③ 処分の理由
ア 別の事業所でサービスの提供を行ったにも関わらず、給付費を請求
イ 常勤の生活介護職員がいないにも関わらず、給付費を減算せずに請求
ウ 外食による食事を食事提供体制加算の算定対象として、給付費を請求

(3)福祉施設そら
① 不正請求額 28,000,259円
(放課後等デイサービスのみ、平成30年4月~令和3年1月分)
② 処分の内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れ停止(6か月間))
処分期間:令和4年8月1日~令和5年1月31日
③ 処分の理由
ア 常勤専従の児童発達支援管理責任者がいないにも関わらず、給付費を減算せずに請求
イ 常勤職員のうち勤続年数3年以上の者の割合が基準(30%以上)を満たしていないにも関わらず、給付費を加算して請求

(4)福祉施設ひょっこり島
① 不正請求額 22,863,888円
(放課後等デイサービスのみ、平成30年4月~令和2年4月分)
② 処分の内容 指定の一部の効力停止(新規利用者の受入れ停止(6か月間))
処分期間:令和4年8月1日~令和5年1月31日
③ 処分の理由
ア 常勤専従の児童発達支援管理責任者がいないにも関わらず、給付費を減算せずに請求
イ 児童指導員数が基準を満たしていないにも関わらず、給付費を加算して請求

(5)なでしこSHONAI福祉施設いろは
【児童発達支援、放課後等デイサービス】
※ 令和4年5月26日付けで事業所を廃止していることから、今回の行政処分の対象には含まれていない。
① 不正請求額 13,536,580円(平成31年1月~令和2年4月分)
② 不正請求の内容
ア 常勤専従の児童発達支援管理責任者がいないにも関わらず、給付費を減算せずに請求
イ 児童指導員数が基準を満たしていないにも関わらず、給付費を加算して請求
不正請求額(1)~(5)計:90,305,067円

3 処分日及び処分の効力発生日
(1)処分日 令和4年6月24日
(2)効力発生日 令和4年8月1日

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